日本橋かきがら町法律事務所
第1:はじめに
当事者本人から相談をうけた場合、まず本人の方から電話でお話を聞かせていただきます。当事者以外の方から相談をうけた場合も、まず当事者本人の方と連絡を取らせていただいてお話を聞かせていただきます。そのうえで依頼するかどうかの有無を確認させていただきます。
第2:対応の流れ
依頼をうけた後は、弊所の弁護士が迅速に現場に向かいます。その間も必要であれば、警察官や駅員などと電話にて対応させていただきます。
第3:現場についてからの対応
弊所の弁護士が現場につきましたら、依頼人の方から事実関係を含む状況を聞きます。その後、警察署への移動が必要になった場合も弁護士が同行します。
第4:示談や裁判の対応
痴漢の事実を認める場合は、早急に被害者の方と連絡をとらせていただいて、示談交渉に臨むとともに、依頼人の早期釈放を目指します。事実を認めない場合は、否認事件として警察官や検察官と交渉を行い、依頼人の無罪を勝ち取る為に最善を尽くします。
当事者本人が逮捕勾留されておらず、連絡ができる場合は電話もしくは相対でお話を聞かせていただきます。ご本人が逮捕勾留されてしまっている場合は、勾留されている警察署へ出向き、本人から詳しくお話を聞かせていただきます。そのうえで依頼されるかどうかの有無を確認させていただきます。
第2:裁判への対応
当事者本人が逮捕勾留されていない場合は、逮捕勾留されないように被害者の方との示談交渉を進めるとともに警察官や検察官と交渉を行います。すでに逮捕勾留されている場合は、裁判で情状酌量を求める為に証拠の収集や被害者の方との示談交渉を行います。